病棟での面会が解禁

10月30日、病棟内での御面会が解禁になりました。
これまでは病状の悪化した重症の患者さんのみ病棟での面会を
許可させていただいておりました。
全国的に厳重警戒地域が無くなりましたので病棟内での面会が
解禁となりました。
新型コロナ感染が軽症化したわけではありませんので
発熱他、感染症が疑われる症状のある皆さんは病棟での面会をご
遠慮いただきますようお願いいたします。
・「面会再開のお知らせ」10月27日 倉敷北病院

なおメディカ倉敷北、倉敷北ケアセンター、介護付有料老人ホーム結幸園に
関しましては夫々の建物の構造などを考慮しまして、個別に面会の仕方を
決定しております。居室での御面会は、もう暫くお時間を頂く事になって
いるようです。よろしくお願いいたします。

8月23日、2件のお知らせ 倉敷北病院

・「9月3日から発熱外来の出入口が元に戻ります。」8月23日 倉敷北病院

7月下旬から工事の都合で発熱外来の入口の通行が出来なくなって
おりました。
この1カ月ほど発熱外来の部屋を変更して診療させて頂いておりました。

8月の下旬に元の発熱外来の出入り口の通行が出来るようになりますので
9月4日の診療からは従来の発熱外来で行わせていただきます。

およそ1か月、ご迷惑をおかけしました。

・「新型コロナワクチン 「秋冬期接種」が始まります。」8月23日
倉敷北病院医事課

9月の20日から始まる新型インフルエンザワクチン接種の
お知らせです。
大まかなスケジュールなどをお知らせします。

新型コロナワクチン接種のご案内 倉敷北病院

3月の新型コロナウイルスワクチンの予防接種のお知らせです。
・「3月の新型コロナワクチン接種のご案内」2月9日
倉敷北病院
少しお知らせが遅くなりました。病院ホームページのお知らせに
リンクしています。
おまけの手持ち画像より・・・。
2月12日の発熱外来。状況に応じて、病院の駐車場でも
抗原検査やPCRをさせて頂く場合があります。

今日はお知らせ2件 倉敷北病院

倉敷北病院から外来の新人看護師さんの自己紹介と
医事課から様々なワクチン接種のお知らせが投稿されています。

・「外来新入職スタッフより」12月7日 倉敷北病院外来スタッフ

この夏以降、外来には3名の看護師さんが入職されています。
その中で、Sさんの自己紹介が投稿されました。

画像が無いので昨日8日に外来の皆さんに写真を撮っていただき
ました。肝腎のSさんはおられなかったようですが・・・。

採血・注射室と外来看護受付

 

作業中のペインクリニック兼外科外来(元々の外科外来を新型コロナに
対応した発熱外来に転用のため、兼用で使用中です。)と採血室の
流しの所で作業中の看護師さん。

 

・「ワクチン接種のお知らせ」12月9日 倉敷北病院医事課

新型コロナワクチン、インフルエンザワクチン
肺炎球菌ワクチン、風疹ワクチン、その他についてお知らせがあります。


倉敷北病院からお盆休みとワクチン接種のお知らせ

倉敷北病院では8月15日をお盆休みとしています。
元々は帰省した家族を送り出すのにちょうどよかろう
そんな感覚で決っていました。
昨年、今年は、あまり規制という事も無かったでしょうか。

・「お盆休みについて 今年は8月15日は日曜日のため、通常通りの診療です。」8月4日

医療従事者・高齢者に続いて、この8月2日より55歳以上~
64歳以下の皆さんの新型コロナワクチン接種の予約が
始まっています。

倉敷市の更に若い皆さんの予約開始の予定がはぴ発表され
ました。

・「一般の方のうち54歳以下のかたの予約開始が決まり
ました。
」8月10日

通知が出始めたーその3

 購読中の逸翁情報サイトから跳べる厚生労働省のページです。非常に大部ですが、関連した
部分をご確認下さい。今回の改定は消費税アップもあいまって、かなり内容を見据えた対応が
必要になると思われます。(ここ10年、表に出にくい要件の厳格化を含めると、そうした改
定が続いていますが・・・。)昔の様な「白本(医師会の作る点数表)」が出るのを待つなん
てスタンスでは間に合いませんよ!レセプトが済んだら、医事課は直ちに研究に入って下さい・
よろしく!!

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(3/5付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は3月5日に、平成26年度の診療報酬改定答申を受けて、新たな医科点数表に関する告示を公布した。あわせて、厚労省保険局の医療課長名で新点数表の解釈通知「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」を発出した。

◆急性期入院医療
 7対1・10対1一般病棟で新設された【ADL維持向上等体制加算】の算定要件(必要な診療行為等)は、次のように提示された(P26参照)。
●入院患者に対し、規定された様式を用いて定期的なADL評価を行う
●入院患者に対するADLの維持、向上等を目的とした指導を行っている
●必要最小限の抑制とした上で、転倒転落防止対策を行っている
●必要に応じて、患者の家族に対して患者の状況を情報提供している
●入院患者のADLの維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催され、医師、看護師その他の職種が参加している
●指導内容等を診療録に記載する
 別途に示された施設基準を満たしたうえで、上記の行為を行えば本加算を算定できるが、【心大血管疾患リハ料】、【脳血管疾患等リハ料】、【運動器リハ料】、【呼吸器リハ料】、【摂食機能療法】、【視能訓練】、【障害児(者)リハ料】、【がん患者リハ料】、【認知症患者リハ料】、【集団コミュニケーション療法料】を算定した場合には、当該療法を開始した日から本加算を算定することはできなくなる(P26参照)。
◆短期滞在手術
 短期滞在手術等基本料は大幅な見直しが行われた。
 大雑把にいえば、「4泊5日までの基本料3の対象疾患が大幅に増加され、完全包括評価となり、平均在院日数の計算対象としない」ことなどが柱である。
 この完全包括評価について、厚労省当局は「退院時の投薬に係る費用を除き、医科点数表に掲げるすべての項目を算定できない」と明快な説明を行っている(P85参照)。
 また持参薬については、「入院の契機となる傷病の治療に係るものとして、あらかじめ処方された医薬品を持参させ使用することは原則として認められない」ことも明確にされた(P85参照)。
◆回復期の入院医療
 新設された地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む、以下同)については、かなり高額な報酬設定がなされたが、多くの診療報酬項目が包括評価されている。包括から除外され、別途出来高算定が可能な項目は次のとおりとなる(P710参照)。
●看護職員配置加算、看護補助者配置加算、救急・在宅等支援病床初期加算
●臨床研修病院入院診療加算
●在宅患者緊急入院診療加算
●医師事務作業補助体制加算(一般病棟に限る)
●地域加算
●離島加算
●医療安全対策加算
●感染防止対策加算
●患者サポート体制充実加算
●救急搬送患者地域連携受入加算(一般病棟に限る)
●データ提出加算
●地域連携診療計画退院時指導料(I)
●在宅医療
●摂食機能療法
●人工腎臓
●別に厚生労働大臣の定める除外薬剤と注射薬の費用
 また、地域包括ケア病棟では、入院から7日以内(転院・直接入院問わず)に「医師、看護師、在宅復帰支援担当者などが共同して新たに診療計画(退院に向けた指導・計画等を含む)を作成し、文書により病状、症状、治療計画、検査内容および日程、手術内容および日程、推定される入院期間等について、患者に対して説明・交付し、写しを診療録に添付」しなければならないことが明らかにされた。退室先の記載も必要である(P76参照)。
◆慢性期入院医療
 療養病棟入院基本料1で新設された【慢性維持透析管理加算】に関しては、「自院で人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流、血漿交換療法を継続的かつ適切に行っている」場合に算定できるが、「毎日行う必要はない」ことが明確にされた(P28参照)。
◆中小病院・診療所の外来医療
 中小病院・診療所の主治医機能を評価するために新設された【地域包括診療料】については、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症のうち2つ以上を有する患者を対象として、次の指導・管理等を行うことを包括評価するものであることが改めて説明された(P107~P109参照)。
(1)指導、服薬管理等
(2)健康相談や健診等の受診勧奨
(3)介護保険に係る相談、要介護認定に係る主治医意見書の作成
(4)在宅医療の提供や24時間対応
◆在宅医療
 在宅医療については、機能強化型の在支診等の要件を厳格化したほか、看取り等を積極的に行う在支診等を評価する加算を新設している(P131~P172参照)。
 一方、不適切な在宅医療も一部にあることを重視した厳格化等が行われている。
 最大の厳格化は「複数の同一建物居住者に対し、同一日に在宅医療を提供した場合の点数」を大幅に減額した点であろう。
 このほか「在宅訪問診療料」や「在宅時医学総合管理料」などについて、「少なくとも徒歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院できる者」などは、対象患者から除外されることが明文化されている。厚労省は、こうした患者に対して「地域包括診療料・地域包括診療加算を算定できる」旨をコメントし、不適切な在宅から外来への誘導を行っている(P135参照)(P138参照)。
 また、訪問診療を実施する場合には、「患者・家族等の署名がある訪問診療に係る同意書を作成して、診療録に添付する」「訪問診療計画および診療内容の要点を診療録に記載する」「訪問診療の時間(開始時刻および終了時間)と訪問診療の場所を診療録に記載する」ことが必要となった(P137参照)。
◆リハビリ
 疾患別リハについては、「心大血管疾患リハ料、運動器リハ料、呼吸器リハ料、障害児(者)リハ料、がん患者リハ料の対象となる患者」は、脳血管疾患等リハの「廃用症候群の場合」の対象から除外されることが明確に示されている(P282参照)。
◆救急医療
 救急医療管理加算は、今回改定で重篤な状態が例示されている【加算1】と、加算1の状態に準ずる状態である【加算2】に区分された(不適切事例への対応)(P42~P43参照)。
 このうち【加算2】の準ずる状態とは、「医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者」をいう。また、入院時において重篤な状態であれば算定でき、加算の算定期間中に継続して重篤な状態である必要はない(P43参照)。
◆勤務医の負担軽減
 勤務医の負担軽減措置として評価の高い医師事務作業補助体制加算であるが、病棟・外来以外での業務が多いのではないかとの指摘がある。このため、「【医師事務作業補助体制加算1】を算定する場合は、補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助業務が病棟または外来で行われている」ことが必要とされている(P46参照)。
 チーム医療推進の一環として平成24年度改定で導入された病棟薬剤業務実施加算であるが、病棟薬剤業務の中に、公的な安全性情報だけではなく、「医薬品・医療機器等の回収(自主回収)等の情報についても把握し、医療従事者へ周知する」ことが盛込まれた(P66参照)。

 さらに病棟薬剤師には、「退院時の薬学的管理指導」などを可能な限り実施するよう期待されている(P67参照)。
◆関連通知一覧
 医科、歯科、調剤の診療報酬本体に関して、以下のような告示・通知が示されているので、ご活用いただきたい。
●診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日付通知、保医発0305第3号)(P3~P661参照)
●診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第57号)(P662~P977参照)
●保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令(新旧対照表)(P978~P979参照)
●保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(新旧対照表)(P980参照)
●保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(新旧対照表)(P981参照)
●高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件の一部を改正する告示(新旧対照表)(P982~P983参照)
●高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(新旧対照表)(P984参照)
●保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日付通知、保医発0305第10号)(P985~P987参照)
●医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について(平成26年3月5日付通知、保発0305第2号)(P988~P1006参照)

資料PDFダウンロード 資料本数 3    資料1   P1~P661  2230_1_1.pdf  8.3M  | 資料2   P662~P977  2230_1_2.pdf  5.3M  | 資料3   P978~P1006  2230_1_3.pdf  0.6M

宮原@検討中

通知が出始めたーその2

長くて、ごめんね。

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は3月5日に、平成26年度診療報酬改定における施設基準等に関する告示を公布。あわせて解釈通知である「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」を発出した。

◆施設基準届出期限について厚労省は「柔軟」に対応
 どんなに優れた医療行為を行っても、無資格、つまり施設基準を満たしていなければ、客観的に「水準が保たれているか」が判断できないため、保険診療上の費用請求(点数算定)は行えない。
 この資格(施設基準)の届出期限は4月14日とされているが、厚労省保険局医療課の担当者は「例年、漏れがある。しかし、どうしても届出ていただきたい基準もあり、柔軟に対応する」ことを明言している(P6参照)(P401参照)。
◆7対1一般病棟
 7対1一般病棟入院基本料については、大幅な施設基準の厳格化が行われた。
 その中でも「在宅復帰率75%以上」を盛込んだ点が注目される。
 まず「在宅」には、言葉どおり「自宅に退院する」患者だけではなく、次のケースも含まれる。
●地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料、回復期リハ病棟入院料、療養病棟入院基本料1(在宅復帰機能強化加算を算定するものに限る)に転院した患者
●在宅機能強化型の介護老人保健施設に入所した患者
 復帰率の計算は、「(1)÷(2)」で行う
(1)直近6ヵ月間において、当該病棟から退院した患者数のうち、上記の「自宅等に退院する者」の数(入院期間が通算される再入院患者、同一保険医療機関の他病棟への転棟、死亡退院を除く)
(2)直近6ヵ月間に退院した患者数(入院期間が通算される再入院患者、同一保険医療機関の他病棟への転棟、死亡退院を除く)
◆地域包括ケア病棟
 急性期後の受け皿、在宅復帰支援、在宅患者の救急対応という新たな役割が亜急性期病室に付加され、「地域包括ケア病棟・病室」に生まれ変わる。
 すでに施設基準の大枠は示されているが、今回の通知では、詳細部分まで明らかになってきている。
 まず、リハを積極的に提供するために、リハ専門職の配置が必須となっている(専従のPT、OT、STを1名以上)(P109参照)。
 この点、リハ専門職は「疾患別リハ等を担当する専従者との兼務はできない」「地域包括ケア病棟の配置PT等が疾患別リハを提供していても、疾患別リハ料を算定することはできない」。ただし、地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合(200床未満で、病室単位を選択)には、配置PTがADL維持向上等体制加算の専従者と兼務することが可能(P109~P110参照)。
 また、地域包括ケア病棟入院料1を算定するためには、在宅復帰率70%以上が必要である。
 ここで「在宅」には、「自宅に退院する」患者だけではなく、次のケースが対象となる(P110~P111参照)。
●在宅復帰機能強化加算を算定する療養病棟入院基本料1(自院・他院)への転院・棟
●在宅機能強化型の介護老人保健施設への入所
 復帰率の計算は、「(1)÷(2)」で行う(P111参照)。
(1)直近6ヵ月間において、当該病棟・室から退院した患者数のうち、上記の「自宅等に退院する者」の数(入院期間が通算される再入院患者、同一保険医療機関の他病棟への転棟、死亡退院を除く)
(2)直近6ヵ月間に退院した患者数(入院期間が通算される再入院患者、同一保険医療機関の他病棟への転棟、死亡退院を除く)
 なお、7対1一般病棟・7対1専門病院が地域包括ケア病棟・室の届出を行う場合には、在宅復帰率の実績は不要となる(P112参照)。
◆慢性期の入院医療
 療養病棟入院基本料1では、在宅復帰率に着目した【在宅復帰機能強化加算】が新設された。在宅復帰率が50%以上で、在宅での生活期間が1ヵ月以上継続することなどが要件となる。
 ここで在宅に退院した患者とは、「同一医療機関の他病棟へ転棟した患者」「他の医療機関へ転院した患者」「介護老人保健施設に入所する患者」を除く退院患者で、在宅での生活が1ヵ月以上(医療区分3では14日以上)継続する見込みであると確認できた患者をさす(P31参照)。
 在宅復帰率の計算は、「(1)÷(2)」で行う(P31参照)。
(1)直近6ヵ月間に退院した患者のうち、上記の「在宅に退院した患者」数(入院期間が通算される再入院患者、死亡退院患者を除く)
(2)直近6ヵ月間に退院した患者数(入院期間が通算される再入院患者・死亡退院患者を除き、他医療機関へ転院した者等を含む。ただし、急性増悪等により「特別の関係」のない他の医療機関へ転院した患者を除く。退院患者数や症状を届出ることが必要)
 また、「在宅生活1ヵ月以上」の確認方法については、患者の退院後1ヵ月以内(医療区分3の患者については14日以内)に、医療機関職員が患者宅を訪問する、または在宅療養を担当する医療機関から情報提供を受けることによって、患者の在宅生活が1ヵ月以上(同)継続する見込みであることを確認し、記録していることが必要となる(P32参照)。
 さらに、病床回転率については「30.4÷平均在院日数」が100分の10以上であることが必要。
◆勤務医負担軽減
 医師事務作業補助体制加算については、一部に「事務部門の手伝いをしている」事例などもあると指摘されることから、病棟・外来での業務が8割以上(延べ勤務時間数)であることが要件とされた。病棟・外来は、次のように定義されている。
●「病棟」:入院医療を行っている区域で、スタッフルームや会議室等を含む
●「外来」:外来医療を行っている区域で、スタッフルームや会議室等を含む
 両者ともに、「医師が診療や事務作業等を目的として立入ることがない診断書作成のための部屋、および医事課等の事務室や医局に勤務している場合」は、当該時間に組込むことはできない(P50参照)。
◆関連通知等一覧
 施設基準に関して以下のような告示・通知が示されているので、ご活用いただきたい。
●基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成26年3月5日付通知、保医発0305第1号)(P1~P384参照)
●特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成26年3月5日付通知、保医発0305第2号)(P385~P777参照)
●基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第58号http://www.wic-net.com/manager/js/fckeditor/editor/images/spacer.gif)(P778~P945参照)
●特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第59号)(P946~P1073参照)

 

資料PDFダウンロード 資料本数 8    資料1   P1~P10  2230_2_1.pdf  0.1M  | 資料2   P11~P221  2230_2_2.pdf  1.7M  | 資料3   P222~P384  2230_2_3.pdf  1.1M  | 資料4   P385~P403  2230_2_4.pdf  0.2M  | 資料5   P404~P533  2230_2_5.pdf  0.7M  | 資料6   P534~P777  2230_2_6.pdf  1.3M  | 資料7   P778~P945  2230_2_7.pdf  1M  | 資料8   P946~P1073  2230_2_8.pdf  0.8M

 以上大部ですが、当院に関係する部分は?
 しかし、7:1病院の動向を推測して、当院の役割分担を具体的に推測するようなことも
必要ですね、先日中央病院の連携担当のM先生にお会いする機会があって、ていねいなご挨
拶をいただきました。しっかり連携をしていくために、お互いの状況を理解しあわないとい
けません。

宮原@医局・出張中

2月12日中医協の情報もうひとつ

 もう一つ厚生労働情報がでていたので、載せておきます。この時期は、本当に情報の洪水に
なりますが、自分に関係するところは見ておきたいものですねえ。

[改定速報] 地域包括ケア病棟1は2558点、7対1経過措置は9月までの半年間

資料公表日 2014-02-12 厚生労働省 保険局 医療課

カテゴリ :26年度改定 中央社会保険医療協議会 総会(第272回 2/12)《厚生労働省》

 厚生労働省は2月12日に、中医協総会を開催した。

 この日は、平成26年度診療報酬改定に向けて答申を行っている。
 本号では目立つ部分を速報としてお伝えし、詳細については、別途ご報告することとしたい。
 7対1一般病棟入院基本料等については、「特定除外の原則廃止」「重症度、医療・看護必要度の項目見直し」などが行われる。これらは医療現場に与える影響が極めて大きいため経過措置が設定されるが、その期間は平成26年9月までの半年間に止まる。ただし、データ提出については1年間の経過措置が設けられた。
 7対1の見直し(厳格化)により、急性期後の受け皿として「亜急性期」が注目されている。平成26年度改定では、病棟単位と病室単位(200床未満)の届出が認められ、名称が【地域包括ケア病棟入院料】【地域包括ケア入院医療管理料】となった。施設基準にも「重症度、医療・看護必要度のA項目が1点以上の患者が10%以上」要件が加味されるなど、届出に向けたハードルは高くなっている。
 あわせて受け皿整備を進めるために、高い点数が設定されている。
●地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1:2558点
●地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)2:2058点
 包括範囲について厚労省当局は、「リハビリを包括するほかは、亜急性期と近似させたい」とコメントしている。
 外来機能分化を進めるために、主治医機能(かかりつけ医機能)を評価する包括点数が2つ新設される。
 まず、200床未満の病院と診療所が算定できる【地域包括診療料】だが、こちらは1503点(月1回)に設定された。
 また、診療所のみが算定できる【地域包括診療加算】は、1回当たり20点(算定回数上限は設けられない見込み)となった。
 厚労省保険局の宇都宮医療課長は、「最初から完成形を目指さず、運用しながら算定要件や点数を精緻化していきたい」旨のコメントをしている。
 在宅医療の推進に向けて、機能強化型在支診・病の要件が厳しくなった。「在宅担当の常勤医師3名」要件は変わらないが、緊急往診がこれまでの『5件以上』から『10件以上』に、看取りがこれまでの『2件以上』から『4件以上』になっている。
 また、連携して機能強化型となる場合にも、個々の医療機関が『緊急往診4件以上』『看取り2件以上』というハードルをクリアしなければならなくなる。
 これらには半年間の経過措置が設けられる。
 一方で、不適切な在宅医療を是正するために、同一日に同一建物に居住する複数人への訪問診療などの点数が引下げられている。
 訪問診療料を見ると、【在宅患者訪問診療料(同一建物以外)】の点数は833点で据置き(消費増税対応の引上げは行われている)だが、特定施設等の入居者に対する場合はこれまでの400点から203点に半減、特定施設等以外の同一建物居住者に対する場合もこれまでの200点から103点に半減となっている。
 このほか、次のような点数等設定がなされている。
●急性期病棟におけるリハ職配置や実績を評価する【ADL維持向上等体制加算】は、1日につき25点(14日以内)に設定され、ADL低下者の割合は3.0%未満、院内褥瘡発生率は1.5%未満となった。
●救急医療管理加算のうち一部に濫用があると指摘されていた、いわゆる「(意識障害などに)準ずる状態」については、【救急医療管理加算2】となり、点数はこれまでの半分の400点に設定された。
●有床診療所については、多機能を有するところを地域包括ケアの担い手として高く評価する(たとえば、新設された【有床診療所入院基本料1】の14日以内では861点)とともに、「あまりにも低すぎる」と指摘されていた【有床診療所入院基本料6】(現在の有床診療所入院基本料3)の15~30日が477点(現在は381点)、31日以上が450点(現在は351点)に引上げられている。
●薬価調査を適正に行うために、医薬品の価格妥結率が低い許可病床数200床以上の病院と調剤薬局については基本料が減額される。具体的には、毎年9月末までに妥結率が50%に満たない場合には、初診料が209点、再診料が53点、外来診療料が54点、調剤基本料が31点、調剤基本料の特例が19点となる。
                              宮原@昭和会

2月12日中医協総会の答申

本日、北病院のブログでご紹介した2014年改正ダイジェスト(前篇)の、具体的な数字が
出ています。非常に大部ですが、医師会などの説明会は3月にあるとして、今のうちにいろいろ
検討を始めておかないといけません。

宮原@昭和会

[改定速報] 主治医機能評価する「地域包括診療料」は月1回・1503点に設定

資料公表日 2014-02-12 厚生労働省 保険局 医療課

カテゴリ :26年度改定 中央社会保険医療協議会 総会(第272回 2/12)《厚生労働省》

 厚生労働省は2月12日に、中医協総会を開催した。

 速報でもお伝えしたとおり、平成26年度診療報酬改定に向けて答申を行っている。
◆7対1の重症度、医療・看護必要度見直し等、経過措置は半年間に限定
 7対1一般病棟入院基本料等については、「特定除外の原則廃止」「重症度、医療・看護必要度の項目見直し」などが行われる。これらは医療現場に与える影響が極めて大きいため経過措置が設定されるが、その期間は平成26年9月末までの半年間に止まる。
 新基準を満たせない7対1病院は半年の間に方向性(7対1基準を満たせるように努力するのか、あるいは10対1や地域包括ケア病棟に移行するのか、など)を決定する必要がある。
 ただし、データ提出については1年間の経過措置が設けられた(P7~P12参照)。
 なお、「特定除外廃止」の例外として、2室4床のみ平成27年9月30日まで特定除外を存続させることが可能だ(90日を超える長期入院患者について、出来高算定を認めるが、平均在院日数計算対象から除外する)(P8参照)。
◆亜急性期改め【地域包括ケア病棟】、2558点の高点数設定
 7対1の見直しにより、急性期後の受け皿として「亜急性期」が注目されている。
 平成26年度改定では、病棟単位と病室単位(200床未満)の届出が認められ、名称が【地域包括ケア病棟入院料】【地域包括ケア入院医療管理料】となった。施設基準にも「重症度、医療・看護必要度のA項目が1点以上の患者が10%以上」要件が加味されるなど、届出に向けたハードルは高くなっている。
 あわせて受け皿整備を進めるために、次のような高い点数が設定されている(P31~P33参照)(P257~P259参照)。
●地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1:2558点(60日まで)
●地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)2:2058点(60日まで)
●看護職員配置加算:150点
●看護補助者配置加算:150点
●救急・在宅等支援病床初期加算:150点(14日まで)
 施設基準について、不明だった部分は以下のようになった。
○在宅復帰率(入院料1、入院医療管理料1のみ)は70%以上
○看護配置は、現在の亜急性期と同じ13対1以上
○重症度、医療・看護必要度のA項目1点以上の患者割合は10%以上
○入院医療管理料を算定できる(病室単位の届出を行える)のは、許可病床200床未満の医療機関で1病棟に限定される
○療養病床においては、1病棟に限り届出を行える
○リハは1日平均2単位以上提供することが必要である
○居室面積は内法で6.4平米以上とする
○看護職員配置加算は50対1以上
○看護補助者配置加算は25対1以上
 包括範囲について厚労省当局は、「リハビリを包括するほかは、亜急性期と近似させたい」とコメントしている。
 なお、現行の亜急性期入院医療管理料は平成26年9月30日まで存続し、その間は、地域包括ケア病棟と亜急性期が並存することになる(P33参照)。
◆高度な医療実績もつ【総合入院体制加算1】は240点に設定
 一般病院ながら極めて高度な医療を提供するところを評価する【総合入院体制加算1】は、240点に設定された(P20~P22参照)。
 新たに設けられる実績要件(年間)については、人工心肺を用いた手術40件以上、悪性腫瘍手術400件以上、腹腔鏡下手術100件以上、放射線治療(体外照射法)4000件以上、化学療法4000件以上、分娩100件以上となった。
 ICUについては、充実した体制をとっている場合などを評価する高点数区分を新設したほか、重症度、医療・看護必要度の見直しが行われる(P13~P14参照)(P253~P254参照)。
 まず、充実した体制としては、「ICU内に専任医師が常勤し、そのうち2名以上がICU経験5年以上である」「ICU1床あたり床面積が20平米以上」「専任の臨床工学技士が、院内に常時勤務している」「ICU用の重症度、医療・看護必要度についてA項目3点以上、かつB項目3点以上の患者が9割以上」とされ、これを満たせば次の高点数を算定できる。
●特定集中治療室管理料1
(7日以内)1万3650点
(8~14日)1万2126点
●特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷特定集中治療管理料の場合)
(7日以内)1万3650点
(8~60日)1万2319点
 また、現在の特定集中治療室管理料1・2は、管理料3・4となり、点数は据置き(消費増税対応分のみの引上げあり)だが、施設基準について「ICU用の重症度、医療・看護必要度について、A項目3点以上、かつB項目3点以上である患者が8割以上(現在は、A項目3点以上、またはB項目3点以上の患者が9割以上)」と厳格化される(P14参照)。
◆療養病棟の在宅復帰率に着目した加算、在宅復帰50%以上で1日10点を算定
 療養病棟について、充実した医療を提供し、在宅復帰率等が高い医療機関を評価する加算が新設される。
 まず、療養病棟入院基本料1を届出ている病棟について、在宅復帰率に着目した【在宅復帰機能強化加算】10点(1日につき)が新設される。
 具体的な要件としては、(1)1ヵ月以上の入院患者の在宅復帰率が50%以上(2)退院患者の在宅生活が1ヵ月以上(医療区分3の患者では14日以上)継続することを確認(3)病床回転率が10%以上―と設定された(P30参照)。
 また、療養病棟入院基本料1を届出ている病棟において、自院で人工腎臓等を行っている患者に対する【慢性維持透析管理加算】100点(1日につき)が新設される。
 具体的には「人工腎臓」「持続緩徐式血液濾過」「腹膜灌流」「血漿交換療法」を行っている患者について算定できる(P27~P28参照)。
 なお、療養病棟(床)における超重症児(者)・準超重症児(者)入院診療加算の対象が「15歳を超えて障害を受けた者」にも拡大される(P28~P29参照)。
 あわせて、平成27年4月1日以降、一部を除き同加算の一般病棟での算定日数が90日までとされる(P29参照)。
◆有床診の入院基本料、もっとも低い区分を100点程度引上げへ
 有床診療所について、地域包括ケアの重要な担い手としての評価が行われる。
 具体的には、「在支診で訪問診療の実施実績あり」「急変時の入院件数が6件以上」「夜間看護配置加算1または2を届出ている」「時間外対応加算1を届出ている」「看取り実績が2件以上」「全身麻酔等の手術患者数が30件以上(分娩を除く)」などのうち2項目以上に該当する場合には、次のような高い点数区分とする(P41~P47参照)(P248~P250参照)。
●有床診療所入院基本料1(看護職員配置7人以上)
(14日以内)861点
(15~30日)669点
(31日以上)567点
●有床診療所入院基本料2(看護職員配置4人以上7人未満)
(14日以内)770点
(15~30日)578点
(31日以上)521点
●有床診療所入院基本料3(看護職員配置1人以上4人未満)
(14日以内)568点
(15~30日)530点
(31日以上)500点
 これにあわせて現在の有床診療所入院基本料1~3は、基本料4~6に名称変更される。
 ところで、有床診については「極めて点数が低く、経営が困難である」との悲鳴が医療現場から出ている。そのため、26年度改定では、有床診療所入院基本料6(現在の基本料3)の点数について、「15~30日」を477点に(現在は381点)、「31日以上」を450点(現在は351点)に引上げている。消費増税対応や管理栄養士配置義務の見直し分を除くと、両者とも100点(1000円)程度の引上げが行われている(P43参照)(P249参照)。
 なお、管理栄養士を配置した場合の【栄養管理実施加算】が復活し、点数も従前どおり12点となっている(P46参照)。
◆主治医機能評価する【地域包括診療料】、月1回1503点を算定
 外来機能分化を進めるために、主治医機能(かかりつけ医機能)を評価する包括点数が2つ新設される。
 まず、200床未満の病院と診療所が算定できる【地域包括診療料】だが、こちらは1月あたり1503点に設定された(P48~P51参照)(P240参照)。
 また、診療所のみが算定できる【地域包括診療加算】は、1回当たり20点(算定回数上限は設けられない見込み)となった(P52~P54参照)。
 厚労省保険局の宇都宮医療課長は、「最初から完成形を目指さず、運用しながら算定要件や点数を精緻化していきたい」旨のコメントをしている。
 また、大病院外来の「紹介外来」「専門外来」特化を進めるために、次のような見直しが行われる(P55~P56参照)(P238~P239参照)。
・特定機能病院、許可病床500床以上の地域医療支援病院(24年度改定時は一般病床500床以上の地域医療支援病院)について、紹介率50%・逆紹介率50%に満たない場合には、初診料を209点・外来診療料を54点に減額する(紹介なしに受診した患者等が対象)
・許可病床数500床以上(ただし一般病床が200床未満を除く)のすべての病院について、紹介率40%・逆紹介率30%を満たさない場合には、上記と同様に初診料等を減額する
・年に1回、紹介率・逆紹介率等を地方厚生局に報告する
 これらについては、1年間の経過措置が設けられる(実績を見る必要があるため)。
◆機能強化型在支診等の基準、緊急往診10件、看取り4件以上に引上げ
 在宅医療の推進に向けて、機能強化型在支診・病の要件が厳しくなった。「在宅担当の常勤医師3名以上」要件は変わらないが、緊急往診がこれまでの『5件以上』から『10件以上』に、看取りがこれまでの『2件以上』から『4件以上』になっている(P57参照)。
 また、連携して機能強化型となる場合にも、個々の医療機関が『緊急往診4件以上』『看取り2件以上』というハードルをクリアしなければならなくなる(P58参照)。
 これらには半年間などの経過措置が設けられる(P58参照)。
 また、機能強化型にはなれないが看取り等の実績がある在支診・病を評価する【在宅療養実績加算】が次のとおり新設される(P58参照)。
●在宅療養実績加算(緊急、夜間又は深夜の往診):75点
●在宅療養実績加算(ターミナルケア加算):750点
●在宅療養実績加算(在宅時医学総合管理料)
・同一建物居住者以外の場合:300点
・同一建物居住者の場合:75点
●在宅療養実績加算(特定施設入居時等医学総合管理料)
・同一建物居住者以外の場合:225点
・同一建物居住者の場合:56点
●在宅療養実績加算(在宅がん医療総合診療料):110点
 これらに求められる実績としては、過去1年間で「緊急往診が10件以上」かつ「看取り実績が4件以上」に設定された。
 さらに在支診等の後方病床として、新たに【在宅療養後方支援病院】が新設される(P59~P60参照)。
 200床以上の病院であって、「入院希望者の緊急時にいつでも対応し、必要があれば入院を受入れる」とともに、「在宅医療を提供して医療機関と連携し、3ヵ月に1回以上、診療情報交換をしている」ことが求められる。
 この【在宅療養後方支援病院】では、在宅医療担当医と共同で訪問診療等を行った場合に、次のような高い点数を算定することが可能だ。
●在宅患者共同診療料1(往診):1500点
●在宅患者共同診療料2(訪問診療、同一建物居住者以外):1000点
●在宅患者共同診療料3(訪問診療、特定施設入居者):240点、(特定施設以外の同一建物居住者):120点
 また、地域包括ケアにおいて医療と介護を結ぶ重要な役割が期待される訪問看護については、大規模化推進(大規模化により24時間対応や経営の安定化が期待される)の一環として【機能強化型訪問看護ステーション】が新設される(P69~P70参照)(P272参照)。
 具体的には、24時間対応やターミナル対応、重症患者受入れなどを積極的に行っているステーションを評価するもので、厚労省当局は「地域住民に対する情報提供や相談、人材育成のための研修実施が望ましい」と考えている。
●機能強化型訪問看護管理療養費1(常勤看護師7人以上、訪問看護ターミナルケア療養費・ターミナルケア加算の合計が年間20回以上、末期がんなどの重症患者が月に10人以上):1万2400円
●機能強化型訪問看護管理療養費2(常勤看護師5人以上、訪問看護ターミナルケア療養費・ターミナルケア加算の合計が年間15回以上、末期がんなどの重症患者が月に7人以上):9400円
 一方で、不適切な在宅医療を是正するために、同一日に同一建物に居住する複数人への訪問診療などの点数が引下げられている(P61~P68参照)(P268参照)。
 たとえば訪問診療では、【在宅患者訪問診療料(同一建物以外)】の点数は833点で据置き(消費増税対応の引上げはある)だが、特定施設等の入居者に対する場合はこれまでの400点から203点に半減、特定施設等以外の同一建物居住者に対する場合もこれまでの200点から103点に半減となっている。
◆回復期リハ1、休日リハ提供の包括化、消費増税対応で2025点に引上げ
 回復期リハビリテーション病棟入院料については、充実した体制等を目指した見直しが行われる。
 まず、入院料1を算定する病棟において、「リハビリ医療経験が3年以上等の専従・常勤医師1名以上、および退院調整経験が3年以上の専従・常勤社会福祉士1名以上を配置」することを評価する【体制強化加算】200点(1日につき)が新設される(P34参照)。
 また、入院料1を算定する病棟において、休日リハビリテーション提供体制加算を包括化するため、消費増税対応とあわせて2025点に引上げられる(半年間の経過措置)(P34~P35参照)(P256参照)。
 さらに、患者に適したリハを実施するため、患者の自宅等を入院前7日以内、または入院後7日以内に訪問し、退院後の住環境等を評価した上で、リハビリ総合実施計画を作成した場合の評価として、リハビリ総合計画評価料に【入院時訪問指導加算】150点(入院中1回)を新設する(P35~P36参照)。
 また、要介護被保険者に対する維持期の運動器・脳血管疾患等リハビリテーションについては、医療保険給付とする経過措置を平成28年度まで延長する(P93~P95参照)。
 ただし、介護保険への移行を促進するために「過去1年間に介護保険における通所リハ(予防含む)を実施した実績のない医療機関が入院中の患者以外の者(要介護被保険者)に対して、維持期の運動器・脳血管疾患等リハを実施する場合」は、所定点数が90%に減額される(P94参照)。
 さらに、【介護保険リハビリテーション移行支援料】500点(患者1人1回限り)が新設される(P95参照)。
 ところで、急性期病棟において、ADL低下を防止し平均在院日数の短縮等を図ることを目的に【ADL維持向上等体制加算】が新設される(P134~P135参照)。
 具体的な施設基準は次のとおりだ。
○7対1・10対1病棟に、PT、OT、STを1名以上常勤・専従配置する
○リハ医療経験3年以上、及びリハ医療研修を修了した常勤医師が1名以上勤務する
○直近1年間の新規入院患者のうち、65歳以上が8割以上、または循環器系疾患、新生物、消化器系、運動器系、呼吸系患者が6割以上
○アウトカム評価として、「退院患者のうち、入院時よりも退院時にADLが低下した者の割合が3%未満である」「入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者の割合が1.5%未満である」のいずれも満たす
 脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料について、地域連携パスを他医療機関へ提供した場合の評価として【リハビリテーション総合計画提供料】100点(退院時1回)が新設される(P138参照)。
 また、これまで疾患別リハでは、早期リハビリテーション加算、初期加算を入院患者にしか算定できなかったが、「当該医療機関を退院した患者」と「地域連携診療計画管理料を現に算定した患者(つまり脳卒中と大腿骨頸部骨折の地域連携パス)」については外来でも加算を算定できることとする(P136~P138参照)。
◆抗不安薬3種類以上などを処方した場合、処方せん料は30点に減額
 精神科の急性期病棟において、医師の16対1配置を評価する【精神科急性期医師配置加算(16対1)】500点(1日につき)が新設される(P106参照)。
 具体的な算定要件としては、(1)新規入院患者のうち6割以上が、入院日から起算して3ヵ月以内に退院し在宅へ移行する(2)過去1年間の時間外、休日または深夜における入院件数が8件以上である(3)過去1年間の時間外、休日または深夜における外来対応件数が20件以上である―となった。
 また、クリティカルパスに基づいた計画的な診療を行う精神科医療機関を評価するために、【院内標準診療計画加算】200点(退院時1回)を新設する(P106~P107参照)。
 この加算を算定するためには、「入院日から起算して7日以内に医師、看護師および精神保健福祉士等が共同して、院内標準診療計画書(クリティカルパス)を策定し、当該計画書に基づき診療を行い、当該患者が60日以内に退院すること」が必要となる。
 一方、精神科の慢性期病棟において、精神保健福祉士の配置等で平均在院日数短縮等が見込まれることから、【精神保健福祉士配置加算】30点(1日につき)が新設される(P108参照)。
 この加算を算定するための施設基準は、次のとおりとなっている。
○当該病棟に専従の常勤精神保健福祉士を1名以上配置する
○上記とは別に、退院支援部署または地域移行支援室に常勤精神保健福祉士を1名以上配置する
○措置入院、鑑定入院等の入院患者をのぞいて、当該病棟の新規入院患者のうち9割(精神療養病棟では7割)以上が1年以内に退院し、在宅へ移行する
 向精神薬の適正使用を進めるために、次のような見直しが行われる(P119~P121参照)。
(1)精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料の【非定型抗精神病薬加算2】を削除する。つまり非定型抗精神病薬を3種類以上使用した場合には加算が算定できなくなる。
(2)抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を4種類以上、抗精神病薬を4種類以上処方した場合には、処方料を20点、処方せん料を30点に減額し、また薬剤料を80%に減額する。
◆短期集中的な認知症リハについて、1日240点を算定する点数を新設
 認知症治療病棟入院料を算定する患者、または認知症の専門医療機関に入院している重度の認知症患者に対する短期の集中的な認知症リハビリテーションを評価するために【認知症患者リハビリテーション料】240点(1日につき)が新設される(P123~P124参照)。
 算定要件は次のように設定された。
(1)認知症治療病棟入院料を算定する患者、または認知症の専門医療機関に入院している重度の認知症患者に対し、入院から1ヵ月以内に、週に3日を限度として、1回20分以上のリハビリを施行した場合に算定する
(2)PT、OTまたはSTと患者が1対1で行う
(3)患者数は、従事者1人につき1日18人以下とする
(4)当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料を算定している
 またこの点数を算定するための施設基準として、次の事項を満たすことが必要だ。
(i)認知症患者の診療経験を5年以上有する、または認知症リハに係る研修を修了した、専任の常勤医師が1名以上配置されている
(ii)専従のPT、OTまたはSTが1名以上勤務している
◆救急医療管理加算の「準ずる状態」、点数は半減の400点に
 重篤な救急患者に対する濃密な医療提供を評価する救急医療管理加算では、重篤な患者を列挙しきれないために「(意識障害など)に準ずる状態」という項目がある。しかし、これを不適切に活用して加算を算定しているケースが散見されるため、是正に向けた見直しが行われる。
 具体的には救急医療管理加算を、【救急医療管理加算1(意識障害などの例示に該当するケース)】(点数は800点で据置き)と【加算2(準ずる状態)】に分離し、加算2の点数は半分の400点に引下げられる(P125~P126参照)。
 なお、加算2については、患者の概要の報告が必要となる。
◆後発品調剤体制加算、新基準の後発品割合55%以上を高く評価
 このほか次のような見直しが行われる。
●病棟薬剤業務実施加算
 療養病棟、精神病棟における算定日数制限(現在は4週間まで)を「8週間まで」に緩和する(P221~P222参照)。
●後発医薬品調剤体制加算
 後発医薬品調剤体制加算について、新指標(後発品の数量/後発品のある先発品+後発品)による後発品シェアに基づいて、次のように設定しなおす。なお、分母である「後発品のある先発品+後発品」の規格単位数量の割合が、その薬局の調剤規格単位数量に対し50%以上でなければいけないという要件が新設されている(P224~P226参照)。
○【後発医薬品調剤体制加算1】(後発品割合55%以上):18点
○【後発医薬品調剤体制加算2】(後発品割合65%以上):22点
 この区分について厚労省保険局医療課の近澤薬剤管理官は「かなりハードルが高い」とコメントしており、これをクリアできる薬局に高い評価が行われるものだ。
●医薬品価格の妥結率が低い医療機関等の適正化
 薬価調査を適正に行うために、医薬品の価格妥結率が低い許可病床数200床以上の病院と調剤薬局については基本料が減額される(P234~P237参照)(P238~P239参照)(P270参照)。
 具体的には、毎年9月末までに妥結率が50%に満たない場合には、初診料が209点、再診料が53点、外来診療料が54点、調剤基本料が31点、調剤基本料の特例が19点となる。
●夜間25対1急性期看護補助体制加算
 25対1・50対1・75対1の急性期看護補助体制加算を算定している病棟において、夜間の看護補助配置を手厚くし、医療安全を確保する場合の評価として【夜間25対1急性期看護補助体制加算】35点(1日につき、14日を限度)が新設される(P217参照)。
●手術・処置の休日等加算
 勤務医の負担軽減策の一環として、手術・処置の休日・時間外・深夜加算について、次のように、より高い評価を新設する(P213~P215参照)。
○手術
・休日加算1:160/100
・時間外加算1:80/100
・深夜加算1:160/100
○処置(1000点以上のものに限る)
・休日加算1:160/100
・時間外加算1:80/100
・深夜加算1:160/100
 この点、入院中の患者に対しては、症状の急変により、緊急手術・処置を行った場合に算定できるものとするため、休日加算・深夜加算のみ算定できる。
 また、当然のことながら医療機関等の都合で休日等に手術・処置が行われた場合には算定できない。
 なお、本加算を算定するためには、勤務医負担軽減策(術者に対し、予定手術前の当直免除など)をとっていることが必要となる。
 資料では、個別改定項目(P3~P272参照)、答申書(P273参照)、答申附帯意見(P274~P275参照)、医科点数表の新旧対照表(P276~P595参照)、歯科点数表の新旧対照表(P596~P655参照)、調剤点数表の新旧対照表(P656~P660参照)、訪問看護療養費の新旧対照表(P661~P667参照)、DPCに関する新旧対照表(P668~P692参照)、療養担当規則等の新旧対照表(P693~P701参照)、正誤表(P702~P704参照)、薬価算定基準(P705~P776参照)、特定保険医療材料の保険償還価格算定基準(P777~P810参照)、架空症例における算定可能点数や患者自己負担の試算(P811~P816参照)が整理されている。
◆答申にあたり支払側委員は「プラス改定や消費増税対応」に不満のコメント
 答申にあたり支払側の白川委員(健保連専務理事)は、次のようなコメントを寄せている。
●プラス改定には不満だが、薬価引下げ分を診療報酬本体に組入れなかったことは評価できる。次回改定以後も継続すべきである。
●「7対1見直し」や、「急性期後の受け皿整備」「主治医機能の評価」は評価できる。
●消費増税対応はきわめて不満である。
 一方、診療側の鈴木委員(日医常任理事)は、「地域包括ケアシステム構築に向けて意義のある対応ができたと思う。ただし、医療現場の負担を懸念している。附帯意見にも示したとおり、改定の影響を十分に検証し、状況に応じた必要な対応を行うべき」との見解を表明している。

 

資料PDFダウンロード 資料本数 4    資料1   P1~P275  2215_1_1.pdf  4.6M  | 資料2   P276~P704  2215_1_2.pdf  5.8M  | 資料3   P705~P810  2215_1_3.pdf  1.2M  | 資料4   P811~P816  2215_1_4.pdf  3.7M


2014-02-12 内閣

 先ほど、病院のブログに2月12日の中医協の情報を書き込みましたが、何とも硬い!ブログ
にはそぐわないかな!?これは、先日安倍総理がTVで発表していた内容になります。余力のある
スタッフは、情報源として見ておいたらよいでしょう。(主に運営、医事などに関係する方)

[医療改革] 地域包括ケア目指し、医療法・介護保険法等改正案を国会に上程

資料公表日 2014-02-12 内閣

医療制度改革 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案(2/12)《内閣》

 安倍内閣は2月12日の閣議で、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」を決定した。医療法・介護保険法等を改正するもので、同日に国会へ上程されている。

 急速に進む高齢化の中では、現在の急性期中心の医療提供体制では十分に対応しきれないと指摘される。そのため、財源面も含めた「社会保障・税一体改革」の論議が進められ、その一環として医療法・介護保険法等の改正内容が社会保障審議会で詰められてきた。
 改正内容の柱として、政府は次の4本を打立てている。
(1)新たな基金(財政支援制度)の創設と、医療・介護の連携強化
(2)地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保
(3)地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化
(4)医療事故調査制度の法律上への位置づけや、「特定行為」の明確化など
 (1)は消費税増収を活用して、医療・介護の連携を強化するための基金を都道府県に設置するもの。
 (2)は、医療機関が自ら病床機能を報告(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)し、都道府県がそれをもとに「地域医療ビジョン(地域医療構想)」を策定し、人口構造や住民の真のニーズにマッチした医療提供体制を構築していくものだ。
 あわせて、医療・看護の連携はもとより、「住まい」「生活支援・介護予防」による重層的な高齢者支援システム(地域包括ケアシステム)を構築するために、(3)として介護サービスの大胆な見直しが行われる。
 また(4)では、上記のほかに「持分なし医療法人制度への移行促進」などが進められ、医療法人や社会福祉法人の経営体制強化も行うことになる。
 具体的な改正内容としては、次のような事項があげられる。
●厚生労働大臣は、関係者の意見を反映させたうえで、地域における医療・介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)を定める(26年4月予定)(P3~P4参照)(P18参照)
●都道府県が医療・介護提供体制見直しに向けた基金を設ける場合、国は財源の3分の2を負担する(26年4月予定)(P4参照)(P18参照)
●一般病床・療養病床を有する医療機関は、病床の機能区分(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)に従い、自院の医療提供内容を都道府県に報告する(26年10月予定)(P4~P5参照)(P18参照)
●都道府県は、医療計画において「地域医療構想(地域医療ビジョン)」に関する事項等を定める(27年4月予定)(P5~P8参照)(P18参照)
●医療・介護連携等を進めるため、医療計画の期間を6年(ただし、在宅医療確保の達成状況等については3年)とする(26年10月予定)(P8参照)(P18参照)
●都道府県知事は、特定機能病院、地域医療支援病院および公的医療機関等に対し、医師派遣、研修など、医師不足地域の医師確保に関し協力を要請できる(26年10月予定)(P9参照)(P18参照)
●医療安全確保のため、医療機関等の管理者は医療事故が発生した場合に、医療事故調査・支援センターに報告したうえで、必要な調査等を行い、その結果をセンターに報告し、遺族に説明する(センターも依頼がある場合には調査・報告等を行う)(27年10月予定)(P10~P11参照)(P18参照)
●特養ホームの入所対象者を原則要介護3以上とする(27年4月予定)(P11参照)(P18参照)
●介護予防サービスのうち訪問・通所介護を、市町村の介護予防・日常生活支援総合事業に移行する(27年4月予定)(P12~P14参照)(P18参照)
●診療の補助で高度・専門的な知識・技術がとくに必要な「特定行為」を、手順書により行う看護師は、厚生労働大臣の定める研修を受ける(27年4月予定)(P15~P16参照)(P18~P19参照)
●持分あり医療法人は、持分なし医療法人への移行に関する計画を作成し、これが適当である旨の厚生労働大臣の認定を受けることを可能とする(認定医療法人)(26年4月施行)(P17参照)(P18参照)
 なお、医療事故調査・報告制度については、法律「公布」後2年以内に検討のうえ必要な措置を講ずることとされた(P19参照)。
 資料では、法案の概要(P1参照)、法案要綱(P2~P20参照)、法案(P21~P221参照)、新旧対照条文(P222~P503参照)などを付した。

宮原@昭和会

資料PDFダウンロード 資料本数 1    資料1   P1~P586  2217_1_1.pdf  4.7M