2.障害・痴呆性老人日常生活自立度

   
               (右)アングル「ドーソンヴィル伯爵夫人」


  障害・痴呆性老人の日常生活自立度

 
    障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準

    痴呆性老人の日常生活自立度判定基準

 

      要介護認定における主治医意見書、医療療養型施設(従来の療養型病床群に

     あたります)に義務づけられている日常生活自立度判定基準で、厚生労働省か

     ら指定されているスケールです。

      当院では、入院時・転棟時・入院が長期にわたる場合には、各病棟で3ヶ月

毎に判定を行うことになっている(指示している)のは、皆さんご存知ですか。

自立度に大きな変化があった場合は、期間にこだわらず再判定をお願いします。

 

1.最初の資料は、主治医意見書の手引きからの抜粋です。日常よく耳にす

 る語句の、簡単な説明も載せておきました。

2.次に、厚生労働省の出している「障害老人の日常生活自立度判定基準」

 の説明が2部あります。同じ内容ですが、分かりやすい形式の方を理解し

 ておいて下さい。

3.最後に、同じく厚生労働省の「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」

 の説明を1部載せておきました。

 

 スケールの内容からして、あまり厳密な判定は難しいものですが、医療関係

者(医師以外も看護師・リハビリスタッフ)、介護関係者(療養型病床群を含む

介護施設などで3年以上の実務にあたる方)はこの判定基準を理解しておかな

くてはなりません・・・ね。

しかし・・・スケールの表を見ていただけばお分かりと思いますが・・・

特に専門的な内容はありませんので、現場のスタッフなら苦も無く判定できる

はずだと思います。

 

 障害・痴呆性老人日常生活自立度

 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準

 


生活自立 

ランクJ

何らかの障害等を有するが、日常生活はほば自立しており独力で外出する
1
.交通機関等を利用して外出する
2
.隣近所へなら外出する

準寝たきり 

ランクA

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない
1
.介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
2
.外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている

寝たきり 

ランクB

屋内での生活は何らかの介助を要し,日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ
1
.車いすに移乗し、食事、排泄をベッドから離れて行う
2
.介助により車いすに移乗する

ランクC

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する
1
.自力で寝返りをうつ
2
.自力では寝返りもうたない

 痴呆性老人の日常生活自立度判定基準

ランク

判断基準

見られる症状・行動の例

判態にあったての留意事項及び
提供されるサービスの例

 

何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している

 

在宅生活が基本であり、一人暮らしも可能である。相談、指導等を実施することにより、症状の改善や進行の阻止を図る。
具体的なサービスの例としては.家族等への指導を含む訪問指導や健康相談がある。また、本人の友人づくり、生きがいづくり等心身の活動の機会づくりにも留意する。

 

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

 

在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難な場合もあるので、訪問指導を実施したり、日中の在宅サービスを利用することにより、在宅生活の支援と症状の改善及び進行の阻止を図る。
具体的なサービスの例としては、訪問指導による療養方法等の指導、訪問りハビリテーション、ディケア等を利用したリハビリテーション、毎日通所型をはじめとしたディサービスや日常生活支援のためのホームヘルプサービス等がある。

 

Ⅱa

家庭外で上記の状態が見られる。

たぴたび道に迷うとか,買物や事務、金銭管理等それまでにできたことにミスが目立つ等。

 

Ⅱb

家庭内でも上記の状態が見られる。

服薬管理が出来ない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番が出来ない等

 

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

 

日常生活に支障を果たすような行動や意思疎通の困難さがランクより重度となり、介護が必要となる状態である。
「ときどき」とはどのくらいの頻度を指すかについては、症状・行動の種類等により異なるので一慨には決められないが、一時も目を離せない状態ではない。
在宅生活か基本であるが、一人暮らしは困難であるので、訪問指導や、夜間の利用も含めた在宅サービスを利用しこれらのサービスを組み合わせることによる在宅での対応を図る。
具体的なサービスの例としては、訪問措指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、ホームヘルプサービス、ディケア・デイサービス、症状・行動が出現する時間帯を考慮したナイトケア等を含むショートステイ等の在宅サービスがあり、これらを組み合わせて利用する。

 

Ⅲa

日中を中心として上記の状態が見られる。

着替え、食事、排便排尿が上手にできない、時間がかかる。
やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等

 

Ⅲb

夜間を中心として上のの状態が見られる。

ランク皿aに同じ

 

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ.常に介護を必要とする。

ランクに同じ

常に目を離すことができない状態である。症状・行動はランクと同じであるが、頻度の違いにより区分される。
家族の介護力等の在宅基盤の強弱により在宅サービスを利用しなから在宅生活を続けるか、または特別介護老人ホーム・老人保壌施設等の施設サービスを利用するかを選択する。施設サービスを選択する場合には施設の特徴を踏まえた選択を行う。

 

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医を必要とする。

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に関連する問題行動が持続する状態等

ランクと判定されていた高齢者が、精神病院や痴呆専門棟を有する老人保催施設等での治療が必要となったり、重篤な身体疾患が見られ老人病院等での治療が必要となった状態である。専門医療機関を受診するよう勧める必要がある。

 


 

 理解および記憶の項における判定基準

<日常の女鹿決定を行うための認知能力>

自立

日常生活において首尾一貫した判断ができる。毎日するべきことに対して予定を立てたり、状況を判断できる。

いくらか困難

日々繰り返される日課については判断できるが、新しい課題や状況に直面した時にのみ判断に多少の困難がある。

見守りが必要

判断力が低下し、毎日の日課をこなすためにも合図や見守りが必要である。

判定できない

ほとんどまたはまったく判断しないか、判断する能力が著しく低い。

<自分の意思の伝達能力>

伝えられる

自分の考えを容易に表現し、相手に理解きせることができる。

いくらか困難

適当な言葉を選んだり、考えをまとめるのに多少の困難があるため、応対に時間がかかる。自分の意思を理解させるのに、多少、相手の促しを要することもある。

具体的要求に限られる

時々は自分の意思を伝えることができるが、基本的な要求(飲食、睡眠、トイレ等)に限られる。

伝えられない

ほとんど伝えられない。または、限られた者にのみ理解できるサイン(本人国有の音声あるいはジェスチャー)でしか自分の要求を伝えることができない。

<食事>

自立ないし
何とか自分で食べられる

自分1人で、ないし、見守り・励まし、身体的援助によって、自分で食べることができる

全面介助

他の者の全面的な介助が必要である

 

 

 問題行動の定義

幻視・幻聴

幻視とは、視覚に関する幻覚。外界に実在しないのに、物体、動物、人の顔や姿等か見えること、意識坪害を伴っている時に出現することが多い。幻聴とは,聴覚領域の幻覚の一種。実際には何も聞こえないのに、音や声が聞こえると感じるもの。幻覚の中では一番多い。

妄想

病的状態から生じた判断の誤りで、実際にはあり得ない不合理な内容を、正常を超えた訂正不能な(錯覚は訂正可能)主観的確信をもって信じていること。

昼夜逆転

夜間不眠の状態が何日間か続いたり、明らかに昼夜が逆転し、日常生活に支障が生じている状態。

暴言

発語的暴力をいう。

暴行

物理的暴力をいう。

介護への抵抗

介護者の助言や介護に拡抗し、介護に支障がある状態。単に助言に従わない場合は含まない。

徘徊

客観的には、目的も当てもなく歩き回る状態。痴呆だけでなく心因性の葛藤からの逃避的行為やその他急性精神病等でも見られる。

火の不始末

たばこの火、ガスコンロ等あらゆる火の始末や火元の管理ができない状態。

不潔行為

排泄物を弄んだり撒き散らす場合等をいう。体が清潔でないことは含まれない。

異食行動

食欲異常の一種。正常では忌避するような物体、味に対して特に異常な食欲や嗜好を示すこと。

性的問題行動

周囲が迷惑している行為と判断される性的な問題行動。

 

 

8 精神神経症状の定義

失語

正常な言語機能をいったん獲得した後、大脳半球の限定された器質的病変により、言語(口頭言語と文字言語の両方)表象の理解・表出に障害を来たした状態。

構音障害

俗にろれつが回らないという状態。構音器官(咽頭・軟口蓋,舌、口唇等)の麻痺による麻痺性構音障害と、筋相互の間の協調運動障音による協調運動障害性構音障害とかある。後者は運動失調によるものと、錐体外路性運動陣害によるものがある。

せん妄

意識変容の一つ。軽度ないし中等度の意識混濁に妄想、錯覚、偽幻覚、幻覚、不安・恐怖、運動性の興奮を伴う.夜間に起こりやすい(夜間せん妄)。

傾眠傾向

意識の清明性の障害。意識混濁は軽度で、反復して強い刺激を与えればやや覚醒状態に回復するが、放置すればただちに入眠してしまうような状態。

失見当識

見当識の機能が失われた状態。多くの場合、意識障害がある際にみられる(意識障害性)ため、意識障害の有無をみる必要がある。その他、老人性痴呆等で記銘力障害のある場合(健忘性)、妄想によって周囲を正しく判断していない場合(妄想性)等にも認められる。

失認

局在性の大脳病変によって起こる後天性の知覚と認知の障害で、ある感覚を介する対象認知が障害されているが、その感覚自体の異常、また、知能低下、意識障害等に原因するとはいえず、また他の感覚を介すれば対象を正しく認知できるもの。視覚失認および視空間失認、聴覚失認、触覚失認、身体失認等に大別される。

失行

随意的、合目的的、象徴的な熟練を要する運動行為を行うことがでない状態で、麻痺、運動失調等の要素的運動障害、また失語、失認、精神症状等で説明できないもの。局在性の大脳病変で起こる後天性の行為障害。

 

  日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(厚生省)

障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(厚生省)


生活自立

ランク

何らかの障害等を有するが、日常生活は自立しており独力で外出する

  1. 交通機関を利用して外出する
  2. 隣近所へなら外出する

準寝たきり

ランク

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない

  1. 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
  2. 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている

寝たきり

ランク

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ

  1. 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
  2. 介助により車椅子に移乗する

ランク

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する

  1. 自力で寝返りをうつ
  2. 自力では寝返りもうたない

*判定に当たっては、補装具や自助具等の器具を使用した状態であっても差し支えない

 

判定にあたっての留意事項

1.     この判定基準は、地域や施設等の現場において、保健婦等が何らかの障害を有する高齢者の日常生活自立度を客観的かつ短時間に判定することを目的として作成したものである。

2.     判定に際しては「~をすることができる」といった「能力」の評価ではなく「状態」、特に「移動」に関わる状態像に着目して、日常生活の自立の程度を4段階にランク分けすることで評価するものとする。なお、本基準においては何ら障害を持たない、健常老人は対象としていない。

3.     自立度の判定と併せて、市町村が保険・福祉サービスの供給量を測定するための基礎資料とするため「移動」「食事」「排泄」「入浴」「着替」「整容」「意思疎通」といった個人の日常生活活動(ADL)に関する項目についても判定する

4.     4段階の各ランクに関する留意点は以下の通りである

 

 

ランクJ

 何らかの身体障害等を有するが、日常生活はほぼ自立し、一人で外出する者が該当する。なお「障害等」とは、疾病や障害及びそれらの後遺症あるいは老衰により生じた身体機能の低下をいう

 Jー1はバス、電車等の公共交通機関を利用して積極的にまた、かなり遠くまで外出する場合が該当する

 Jー2は隣近所への買い物や老人会等への参加等、町内の距離程度の範囲までなら外出する場合が該当する

ランクA

 「順寝たきり」に分類され「寝たきり予備軍」ともいうべきグループであり、いわゆる house-bound に相当する。屋内での日常生活のうち食事、排泄、着替に関しては概ね自分で行ない、留守番をするが、近所に外出する時は介護者の援助を必要とする場合が該当する。なおベッドから離れているとは離床のことであり、ふとん使用の場合も含まれる。

 Aー1は寝たり起きたりはしているものの食事、排泄、着替え時はもとより、その他日中時間帯もベッドから離れている時間が長く、介護者がいれば介助のもと、比較的多く外出する場合が該当する

 Aー2は寝たり起きたりの状態にはあるもののベッドから離れている時間の方が長いが、介護者がいてもまれにしか外出しない場合が該当する

 

ランクB

 「寝たきり」に分類されるグループであり、いわゆる chair-bound に相当する。Bー1とBー2は座位を保つことを自力で行うか介助を必要とするかどうかで区分する。日常生活活動のうち食事、排泄、着替のいずれかにおいては、部分的には介護者の援助を必要とし、一日中の大半をベッドの上で過ごす場合が該当する。排泄に関しては、夜間のみはオムツをつける場合には、介助を要するものとはみなさない。なお車椅子は一般の椅子や、ポータブルトイレ等で読み替えても差し支えない。

 Bー1は介助なしに車椅子に移乗し食事も排泄もベッドから離れて行う場合が該当する。

 Bー2は介助のもと、車椅子に移乗し食事または排泄に関しても介護者の援助を必要とする。

ランクC

 ランクBと同様「寝たきり」に分類されるが、ランクBより障害の程度が重い者のグループであり、いわゆる bed-bound に相当する。日常生活活動の食事、排泄、着替のいずれにおいても介護者の援助を全面的に必要とし、1日中ベッドの上で過ごす。

 Cー1はベッドの上で常時臥床しているが、自力で寝返りをうち体位を変えられる場合が相当する。

 Cー2は自力で寝返りをうつこともなく、ベッド上で常時臥床している場合が相当する。

 

 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準


障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準

ランクJ

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する

 1 交通機関等を利用して外出する

 2 隣近所へなら外出する

ランクA

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない

 1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する

 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たきりの生活をしている

ランクB

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド状での生活が主体であるが座位を保つ

 1 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う

 2 介助により車椅子に移乗する

ランクC

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する

 1 自力で寝返りをうつ

 2 自力で寝返りもうたない

期  間

ランクA、B、Cに該当するものについては、いつからその状態に至ったか

     年    月頃より(継続期間  年  ヵ月間)

 判定にあたっては、補装具や自助具等の器具を使用した状態であっても差し支えない。

 

「ADL(日常生活活動)の状況」

1 移動

 a 時間がかかっても介助なしに一人で歩く

 b 手を貸してもらうなど一部介助を要する

 c 全面的に介助を要する

2 食事

 a やや時間がかかっても介助なしに食事をする

 b おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する

 c 全面的に介助を要する

3 排泄

 a やや時間がかかっても介助なしに一人で行える

 b 便器に座らせてもらうなど一部介助を要する

 c 全面的に介助を要する

4 入浴

 a やや時間がかかっても介助なしに一人で行える

 b 体を洗ってもらうなど一部介助を要する

 c 全面的に介助を要する

5 着替

 a やや時間がかかっても介助なしに一人で行える

 b そでを通してもらうなど一部介助を要する

 c 全面的に介助を要する

6 整容(身だしなみ)

 a やや時間がかかっても介助なしに自由に行える

 b タオルで顔を拭いてもらうなど一部介助を要する

 c 全面的に介助を要する

7 意思疎通

 a 完全に通じる

 b ある程度通じる

 c ほとんど通じない

 判定にあたっては、補装具や自助具等の器具を使用した状態であっても差し支えない。

判定にあたっての留意事項

1 この判定基準は、地域や施設等の現場において、保健婦等が何らかの障害を有する高齢者の日常生活自立度を客観的かつ短時間に判定することを目的として作成したものである。

2 判定に際しては「~をすることができる」といった「能力」の評価ではなく「状態」、特に「移動」に関わる状態像に着目して、日常生活の自立の程度を4段階にランク分けすることで評価するものとする。なお、本基準においては何らか障害を持たない、いわゆる健常老人は対象としていない。

3 自立度の判定と併せて、市町村が保健・福祉サービスの供給量を測定するための基礎資料とするため「移動」、「食事」、「排泄」、「入浴」、「着替」、「整容(身だしなみ)」、「意思疎通」といった個人の日常生活活動(ADL)に関する項目についても判定する。

4 補装具、自助具、杖や歩行器、車椅子等を使用している状態で判定しても差し支えない。

5 4段階の各ランクに関する留意事項は以下のとおりである。

 

 

 

ランクJ

 何らかの身体的障害は有するが、日常生活はほぼ自立し、一人で外出する者が該当する。なお「障害等」とは、疾病や障害及びそれらの後遺症あるいは老衰により生じた身体機能の低下をいう。

 J-1はバス、電車等の公共交通機関を利用して積極的にまた、かなり遠くまで外出する場合が該当する。

 J-2は隣近所への買い物や老人会等への参加等、町内の距離程度の範囲までなら外出する場合が該当する。

ランクA

 「準寝たきり」に分類され、「寝たきり予備軍」ともいうべきグループであり、いわゆるhouse-boundに相当する。屋内での日常生活活動のうち食事、排泄、着替に関しては概ね自分で行い、留守番等をするが、近所に外出するときは介護者の援助を必要とする場合が該当する。なお、「ベッドから離れている」とは「離床」のことであり、ふとん使用の場合も含まれるが、ベッドの使用は本人にとっても介護者にとっても有用であり普及が図られているところでもあるので、奨励的意味からベッドという表現を使用した。

 A-1は寝たり起きたりはしてはいるものの食事、排泄、着替時はもとより、その他の日中時間帯もベッドから離れている時間が長く、介護者がいればその介助のもと、比較的多く外出する場合が該当する。

 A-2は日中時間帯、寝たり起きたりの状態にはあるもののベッドから離れている時間の方が長いが、介護者がいてもまれにしか外出しない場合が該当する。

ランクB

 「寝たきり」に分類されるグループであり、いわゆるchair-boundに相当する。B-1とB-2とは座位を保つことを自力で行うか介助を必要とするかどうかで区分する。日常生活のうち、食事、排泄、着替のいずれかにおいては、部分的に介護者の援助を必要とし、1日の大半をベッドの上で過ごす場合が該当する。排泄に関しては、夜間のみ「おむつ」をつける場合には、介助を要するものとはみなさない。なお、「車椅子」は一般の椅子や、ポータブルトイレ等で読み替えても差し支えない。

 B-1は介助なしに車椅子に移乗し、食事も排泄もベッドから離れて行う場合が該当する。

 B-2は介助のもと、車椅子に移乗し、食事または排泄に関しても、介護者の援助を必要とする。

ランクC

 ランクBと同様、「寝たきり」に分類されるが、ランクBより障害の程度が思い者のグループであり、いわゆるbed-boundに相当する。日常生活活動の食事、排泄、着替のいずれかにおいても介護者の援助を全面的に必要とし、1日中ベッドの上で過ごす。

 C-1はベッドの上で常時臥床している場合が該当する。

 C-2は自力で寝返りをうつこともなく、ベッド上で常時臥床している場合が該当する。

6 「ADLの状況」はa、b、cの3段階に分類し、それぞれ自立、一部介助、全面介助に相当するものである。

 aは日常生活活動の当該項目について自立していることを表す。すなわち極端には長くない時間内に、一連の動作が介助なしに一人で終了できる場合が該当する。

 bは日常生活活動の当該項目について部分的に介助してもらえれば何とかなる場合が該当する。一人で行った場合に極端に時間がかかり、仕上がりが不完全となる場合も含む。

 cは日常生活活動の当該項目について、一人では一連の動作を遂行することが全くできない場合が該当する。

 

 「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(厚生省)


「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(厚生省)

 今般、地域や施設等の現場において、痴呆性老人に対する適切な対応がとれるよう、医師により痴呆と診断された高齢者の日常生活自立度の程度すなわち介護の必要度を保健婦、看護婦、社会福祉士、介護福祉士等が客観的にかつ短期間に判定することを目的として、別添「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」を作成したので、その趣旨を踏まえ、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」と併せて広く活用されるよう特段の御配慮をお願いする。   

痴呆性老人の日常生活自立度判定基準

1.この判定基準は、地域や施設等の現場において、痴呆性老人に対する適切な対応がとれるよう、医師により痴呆と診断された高齢者の日常生活自立度を保健婦、看護婦、社会福祉士、介護福祉士等が客観的かつ短時間に判定することを目的として作成されたものである。なお、痴呆は進行性の疾患であり、定期的に判定を行う必要がある。その際、必要に応じ主治医等と連絡を取ること。

2.判定に際しては、意志疎通の程度、見られる症状・行動に着目して、日常生活の自立の程度を5段階にランク分けすることで評価するものとする。評価に当たっては、必要により家族等介護にあたっている者からの情報も参考にする。なお、このランクは痴呆の程度の医学的判定とは必ずしも相関するものではない。

3.痴呆性老人の処遇の決定に当たっては、本基準に基づき日常生活自立度を判定するとともに、併せて「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」についても判定したのち行うこととする。なお、処遇の決定は、判定されたランクによって自動的に決まるものではなく、家族の介護力等の在宅基盤によって変動するものであることに留意する。

4.痴呆性老人に見られる症状や行動は個人により多様であり、例示した症状等がすべての患者に見られるわけではない。また、興奮、俳徊、物取られ妄想等は、例示したランク以外のランクの痴呆性老人にもしばしば見られるものであることにも留意する。

 

判定基準

症状・行動例

判定留意事項等

ランク I

何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

 

在宅生活が基本であり、一人暮しも可能である。相談、指導等を実施することにより、症状の改善や進行の阻止を図る。具体的なサービスの例としては、家族等への指導を含む訪問指導や健康相談がある。また、本人の友人づくり、生きがいづくり等心身の活動の機会づくりにも留意する。

ランク II

II

日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる

家庭外での状態が見られる。

なれない場所で道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスがめだつ等

在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難な場合もあるので、訪問指導を実施したり、日中の在宅サービスを利用することにより、在宅生活の支援と症状の改善及び進行の阻止を図る。具体的なサービスの例としては、訪問指導による療養方法等の指導、訪問リハビリテーション、デイケア等を利用したリハビリテーション、毎日通所型をはじめとしたデイサービスや日常生活支援のためのホームヘルプサービス等がある。

II

家庭内でもの状態がみられる。

服薬管理ができない、電話の応対や訪問客との応対など一人で留守番ができない等

ランク III

III

日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。

日中を中心としての状態が見られる。

着替えができない、排便・排尿を失敗する、食事することができない同じことを何度も聞く、やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、排徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等

日常生活に支障を来すような行動や意志疎通の困難さがランクより重度となり、介護が必要となる状態である。「ときどき」とはどのくらいの頻度をさすかについては、症状・行動の種類等により異なるので一概には決められないが、一時も目が離せない状態ではない。在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難であるので、訪問指導や夜間の利用も含めた在宅サービスを利用し、これらのサービスを組み合わせることによる在宅での対応を図る。
具体的なサービスの例としては、訪問指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、ホームヘルプサービス、デイケア・デイサービス、症状・行動が出現する時間帯を考慮したナイトケア等を含むショートステイ等の在宅サービスがあり、これらのサービスを組み合わせて利用する。

III

夜間を中心としての状態が見られる。

ランク IV

日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

ランクに同じ

常に目を離すことができない状態である。症状・行動はランクと同じであるが、頻度の違いにより区分される。家族の介護力等の在宅基盤の強弱により在宅サービスを利用しながら在宅生活を続けるか、または特別養護老人ホーム・老人保健施設等の施設サービスを利用するかを選択する。施設サービスを選択する場合には、施設の特徴を踏まえた選択を行う。

ランク M

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行為が継続する状態等

ランクと判定されていた高齢者が、精神病院や痴呆専門棟を有する老人保健施設等での治療が必要となったり、重篤な身体疾患が見られ老人病院等での治療が必要な状態である。専門医療機関を受診するよう勧める必要がある。