訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の
留意事項について(3/5付 通知)《厚生労働省》
平成26年度改定では、訪問看護について次の3点の大きな見直しを行っている。
(1)機能強化型訪問看護ステーションの創設
(2)3人以上の同一建物居住者に対し、同一日に訪問看護を実施した場合の大幅減額
(3)消費増税対応
(1)の機能強化型については、看護師が一定数以上(機能強化1では7名以上、機能強化2では5名以上)配置され、重症患者への対応、24時間対応などを行う訪問看護ステーションを高く評価するもの(P10~P16参照)(P24参照)。
(2)の同一建物居住者に対する訪問看護では、他の在宅医療の規定と異なり「3人以上に同一日に訪問看護を実施した場合」に減額となる(他の在宅医療では2名以上)ので留意が必要だ(P3参照)。
資料では、次の告示・通知を掲載した。
●訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日付通知、保発0305第3号)(P1~P18参照)
●訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(平成26年3月5日付通知、保医発0305第5号)(P19~P35参照)
●訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第63号)(P36~P44参照)
●訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第64号)(P45~P52参照)
資料本数 4
資料1 P1~P18 2230_5_1.pdf 0.3M | 資料2 P19~P35 2230_5_2.pdf 0.2M | 資料3 P36~P44 2230_5_3.pdf 0.2M | 資料4 P45~P52 2230_5_4.pdf 0.1M
資料1 P1~P18 2230_5_1.pdf 0.3M | 資料2 P19~P35 2230_5_2.pdf 0.2M | 資料3 P36~P44 2230_5_3.pdf 0.2M | 資料4 P45~P52 2230_5_4.pdf 0.1M
メディカ倉敷北のブログにも貼り付けておきます。レセプトの処理が済んだら
医事課で検討して報告して下さい。
医事課で検討して報告して下さい。
宮原@医局、留守中(ま、出張だね)