通知が出始めたーその3

 購読中の逸翁情報サイトから跳べる厚生労働省のページです。非常に大部ですが、関連した
部分をご確認下さい。今回の改定は消費税アップもあいまって、かなり内容を見据えた対応が
必要になると思われます。(ここ10年、表に出にくい要件の厳格化を含めると、そうした改
定が続いていますが・・・。)昔の様な「白本(医師会の作る点数表)」が出るのを待つなん
てスタンスでは間に合いませんよ!レセプトが済んだら、医事課は直ちに研究に入って下さい・
よろしく!!

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(3/5付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は3月5日に、平成26年度の診療報酬改定答申を受けて、新たな医科点数表に関する告示を公布した。あわせて、厚労省保険局の医療課長名で新点数表の解釈通知「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」を発出した。

◆急性期入院医療
 7対1・10対1一般病棟で新設された【ADL維持向上等体制加算】の算定要件(必要な診療行為等)は、次のように提示された(P26参照)。
●入院患者に対し、規定された様式を用いて定期的なADL評価を行う
●入院患者に対するADLの維持、向上等を目的とした指導を行っている
●必要最小限の抑制とした上で、転倒転落防止対策を行っている
●必要に応じて、患者の家族に対して患者の状況を情報提供している
●入院患者のADLの維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催され、医師、看護師その他の職種が参加している
●指導内容等を診療録に記載する
 別途に示された施設基準を満たしたうえで、上記の行為を行えば本加算を算定できるが、【心大血管疾患リハ料】、【脳血管疾患等リハ料】、【運動器リハ料】、【呼吸器リハ料】、【摂食機能療法】、【視能訓練】、【障害児(者)リハ料】、【がん患者リハ料】、【認知症患者リハ料】、【集団コミュニケーション療法料】を算定した場合には、当該療法を開始した日から本加算を算定することはできなくなる(P26参照)。
◆短期滞在手術
 短期滞在手術等基本料は大幅な見直しが行われた。
 大雑把にいえば、「4泊5日までの基本料3の対象疾患が大幅に増加され、完全包括評価となり、平均在院日数の計算対象としない」ことなどが柱である。
 この完全包括評価について、厚労省当局は「退院時の投薬に係る費用を除き、医科点数表に掲げるすべての項目を算定できない」と明快な説明を行っている(P85参照)。
 また持参薬については、「入院の契機となる傷病の治療に係るものとして、あらかじめ処方された医薬品を持参させ使用することは原則として認められない」ことも明確にされた(P85参照)。
◆回復期の入院医療
 新設された地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む、以下同)については、かなり高額な報酬設定がなされたが、多くの診療報酬項目が包括評価されている。包括から除外され、別途出来高算定が可能な項目は次のとおりとなる(P710参照)。
●看護職員配置加算、看護補助者配置加算、救急・在宅等支援病床初期加算
●臨床研修病院入院診療加算
●在宅患者緊急入院診療加算
●医師事務作業補助体制加算(一般病棟に限る)
●地域加算
●離島加算
●医療安全対策加算
●感染防止対策加算
●患者サポート体制充実加算
●救急搬送患者地域連携受入加算(一般病棟に限る)
●データ提出加算
●地域連携診療計画退院時指導料(I)
●在宅医療
●摂食機能療法
●人工腎臓
●別に厚生労働大臣の定める除外薬剤と注射薬の費用
 また、地域包括ケア病棟では、入院から7日以内(転院・直接入院問わず)に「医師、看護師、在宅復帰支援担当者などが共同して新たに診療計画(退院に向けた指導・計画等を含む)を作成し、文書により病状、症状、治療計画、検査内容および日程、手術内容および日程、推定される入院期間等について、患者に対して説明・交付し、写しを診療録に添付」しなければならないことが明らかにされた。退室先の記載も必要である(P76参照)。
◆慢性期入院医療
 療養病棟入院基本料1で新設された【慢性維持透析管理加算】に関しては、「自院で人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流、血漿交換療法を継続的かつ適切に行っている」場合に算定できるが、「毎日行う必要はない」ことが明確にされた(P28参照)。
◆中小病院・診療所の外来医療
 中小病院・診療所の主治医機能を評価するために新設された【地域包括診療料】については、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症のうち2つ以上を有する患者を対象として、次の指導・管理等を行うことを包括評価するものであることが改めて説明された(P107~P109参照)。
(1)指導、服薬管理等
(2)健康相談や健診等の受診勧奨
(3)介護保険に係る相談、要介護認定に係る主治医意見書の作成
(4)在宅医療の提供や24時間対応
◆在宅医療
 在宅医療については、機能強化型の在支診等の要件を厳格化したほか、看取り等を積極的に行う在支診等を評価する加算を新設している(P131~P172参照)。
 一方、不適切な在宅医療も一部にあることを重視した厳格化等が行われている。
 最大の厳格化は「複数の同一建物居住者に対し、同一日に在宅医療を提供した場合の点数」を大幅に減額した点であろう。
 このほか「在宅訪問診療料」や「在宅時医学総合管理料」などについて、「少なくとも徒歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院できる者」などは、対象患者から除外されることが明文化されている。厚労省は、こうした患者に対して「地域包括診療料・地域包括診療加算を算定できる」旨をコメントし、不適切な在宅から外来への誘導を行っている(P135参照)(P138参照)。
 また、訪問診療を実施する場合には、「患者・家族等の署名がある訪問診療に係る同意書を作成して、診療録に添付する」「訪問診療計画および診療内容の要点を診療録に記載する」「訪問診療の時間(開始時刻および終了時間)と訪問診療の場所を診療録に記載する」ことが必要となった(P137参照)。
◆リハビリ
 疾患別リハについては、「心大血管疾患リハ料、運動器リハ料、呼吸器リハ料、障害児(者)リハ料、がん患者リハ料の対象となる患者」は、脳血管疾患等リハの「廃用症候群の場合」の対象から除外されることが明確に示されている(P282参照)。
◆救急医療
 救急医療管理加算は、今回改定で重篤な状態が例示されている【加算1】と、加算1の状態に準ずる状態である【加算2】に区分された(不適切事例への対応)(P42~P43参照)。
 このうち【加算2】の準ずる状態とは、「医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者」をいう。また、入院時において重篤な状態であれば算定でき、加算の算定期間中に継続して重篤な状態である必要はない(P43参照)。
◆勤務医の負担軽減
 勤務医の負担軽減措置として評価の高い医師事務作業補助体制加算であるが、病棟・外来以外での業務が多いのではないかとの指摘がある。このため、「【医師事務作業補助体制加算1】を算定する場合は、補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助業務が病棟または外来で行われている」ことが必要とされている(P46参照)。
 チーム医療推進の一環として平成24年度改定で導入された病棟薬剤業務実施加算であるが、病棟薬剤業務の中に、公的な安全性情報だけではなく、「医薬品・医療機器等の回収(自主回収)等の情報についても把握し、医療従事者へ周知する」ことが盛込まれた(P66参照)。

 さらに病棟薬剤師には、「退院時の薬学的管理指導」などを可能な限り実施するよう期待されている(P67参照)。
◆関連通知一覧
 医科、歯科、調剤の診療報酬本体に関して、以下のような告示・通知が示されているので、ご活用いただきたい。
●診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日付通知、保医発0305第3号)(P3~P661参照)
●診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第57号)(P662~P977参照)
●保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令(新旧対照表)(P978~P979参照)
●保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(新旧対照表)(P980参照)
●保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(新旧対照表)(P981参照)
●高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件の一部を改正する告示(新旧対照表)(P982~P983参照)
●高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(新旧対照表)(P984参照)
●保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日付通知、保医発0305第10号)(P985~P987参照)
●医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について(平成26年3月5日付通知、保発0305第2号)(P988~P1006参照)

資料PDFダウンロード 資料本数 3    資料1   P1~P661  2230_1_1.pdf  8.3M  | 資料2   P662~P977  2230_1_2.pdf  5.3M  | 資料3   P978~P1006  2230_1_3.pdf  0.6M

宮原@検討中

通知が出始めたーその2

長くて、ごめんね。

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は3月5日に、平成26年度診療報酬改定における施設基準等に関する告示を公布。あわせて解釈通知である「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」を発出した。

◆施設基準届出期限について厚労省は「柔軟」に対応
 どんなに優れた医療行為を行っても、無資格、つまり施設基準を満たしていなければ、客観的に「水準が保たれているか」が判断できないため、保険診療上の費用請求(点数算定)は行えない。
 この資格(施設基準)の届出期限は4月14日とされているが、厚労省保険局医療課の担当者は「例年、漏れがある。しかし、どうしても届出ていただきたい基準もあり、柔軟に対応する」ことを明言している(P6参照)(P401参照)。
◆7対1一般病棟
 7対1一般病棟入院基本料については、大幅な施設基準の厳格化が行われた。
 その中でも「在宅復帰率75%以上」を盛込んだ点が注目される。
 まず「在宅」には、言葉どおり「自宅に退院する」患者だけではなく、次のケースも含まれる。
●地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料、回復期リハ病棟入院料、療養病棟入院基本料1(在宅復帰機能強化加算を算定するものに限る)に転院した患者
●在宅機能強化型の介護老人保健施設に入所した患者
 復帰率の計算は、「(1)÷(2)」で行う
(1)直近6ヵ月間において、当該病棟から退院した患者数のうち、上記の「自宅等に退院する者」の数(入院期間が通算される再入院患者、同一保険医療機関の他病棟への転棟、死亡退院を除く)
(2)直近6ヵ月間に退院した患者数(入院期間が通算される再入院患者、同一保険医療機関の他病棟への転棟、死亡退院を除く)
◆地域包括ケア病棟
 急性期後の受け皿、在宅復帰支援、在宅患者の救急対応という新たな役割が亜急性期病室に付加され、「地域包括ケア病棟・病室」に生まれ変わる。
 すでに施設基準の大枠は示されているが、今回の通知では、詳細部分まで明らかになってきている。
 まず、リハを積極的に提供するために、リハ専門職の配置が必須となっている(専従のPT、OT、STを1名以上)(P109参照)。
 この点、リハ専門職は「疾患別リハ等を担当する専従者との兼務はできない」「地域包括ケア病棟の配置PT等が疾患別リハを提供していても、疾患別リハ料を算定することはできない」。ただし、地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合(200床未満で、病室単位を選択)には、配置PTがADL維持向上等体制加算の専従者と兼務することが可能(P109~P110参照)。
 また、地域包括ケア病棟入院料1を算定するためには、在宅復帰率70%以上が必要である。
 ここで「在宅」には、「自宅に退院する」患者だけではなく、次のケースが対象となる(P110~P111参照)。
●在宅復帰機能強化加算を算定する療養病棟入院基本料1(自院・他院)への転院・棟
●在宅機能強化型の介護老人保健施設への入所
 復帰率の計算は、「(1)÷(2)」で行う(P111参照)。
(1)直近6ヵ月間において、当該病棟・室から退院した患者数のうち、上記の「自宅等に退院する者」の数(入院期間が通算される再入院患者、同一保険医療機関の他病棟への転棟、死亡退院を除く)
(2)直近6ヵ月間に退院した患者数(入院期間が通算される再入院患者、同一保険医療機関の他病棟への転棟、死亡退院を除く)
 なお、7対1一般病棟・7対1専門病院が地域包括ケア病棟・室の届出を行う場合には、在宅復帰率の実績は不要となる(P112参照)。
◆慢性期の入院医療
 療養病棟入院基本料1では、在宅復帰率に着目した【在宅復帰機能強化加算】が新設された。在宅復帰率が50%以上で、在宅での生活期間が1ヵ月以上継続することなどが要件となる。
 ここで在宅に退院した患者とは、「同一医療機関の他病棟へ転棟した患者」「他の医療機関へ転院した患者」「介護老人保健施設に入所する患者」を除く退院患者で、在宅での生活が1ヵ月以上(医療区分3では14日以上)継続する見込みであると確認できた患者をさす(P31参照)。
 在宅復帰率の計算は、「(1)÷(2)」で行う(P31参照)。
(1)直近6ヵ月間に退院した患者のうち、上記の「在宅に退院した患者」数(入院期間が通算される再入院患者、死亡退院患者を除く)
(2)直近6ヵ月間に退院した患者数(入院期間が通算される再入院患者・死亡退院患者を除き、他医療機関へ転院した者等を含む。ただし、急性増悪等により「特別の関係」のない他の医療機関へ転院した患者を除く。退院患者数や症状を届出ることが必要)
 また、「在宅生活1ヵ月以上」の確認方法については、患者の退院後1ヵ月以内(医療区分3の患者については14日以内)に、医療機関職員が患者宅を訪問する、または在宅療養を担当する医療機関から情報提供を受けることによって、患者の在宅生活が1ヵ月以上(同)継続する見込みであることを確認し、記録していることが必要となる(P32参照)。
 さらに、病床回転率については「30.4÷平均在院日数」が100分の10以上であることが必要。
◆勤務医負担軽減
 医師事務作業補助体制加算については、一部に「事務部門の手伝いをしている」事例などもあると指摘されることから、病棟・外来での業務が8割以上(延べ勤務時間数)であることが要件とされた。病棟・外来は、次のように定義されている。
●「病棟」:入院医療を行っている区域で、スタッフルームや会議室等を含む
●「外来」:外来医療を行っている区域で、スタッフルームや会議室等を含む
 両者ともに、「医師が診療や事務作業等を目的として立入ることがない診断書作成のための部屋、および医事課等の事務室や医局に勤務している場合」は、当該時間に組込むことはできない(P50参照)。
◆関連通知等一覧
 施設基準に関して以下のような告示・通知が示されているので、ご活用いただきたい。
●基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成26年3月5日付通知、保医発0305第1号)(P1~P384参照)
●特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成26年3月5日付通知、保医発0305第2号)(P385~P777参照)
●基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第58号http://www.wic-net.com/manager/js/fckeditor/editor/images/spacer.gif)(P778~P945参照)
●特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第59号)(P946~P1073参照)

 

資料PDFダウンロード 資料本数 8    資料1   P1~P10  2230_2_1.pdf  0.1M  | 資料2   P11~P221  2230_2_2.pdf  1.7M  | 資料3   P222~P384  2230_2_3.pdf  1.1M  | 資料4   P385~P403  2230_2_4.pdf  0.2M  | 資料5   P404~P533  2230_2_5.pdf  0.7M  | 資料6   P534~P777  2230_2_6.pdf  1.3M  | 資料7   P778~P945  2230_2_7.pdf  1M  | 資料8   P946~P1073  2230_2_8.pdf  0.8M

 以上大部ですが、当院に関係する部分は?
 しかし、7:1病院の動向を推測して、当院の役割分担を具体的に推測するようなことも
必要ですね、先日中央病院の連携担当のM先生にお会いする機会があって、ていねいなご挨
拶をいただきました。しっかり連携をしていくために、お互いの状況を理解しあわないとい
けません。

宮原@医局・出張中

通知が続々出始めた-1.訪問看護

 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の
留意事項について(3/5付 通知)《厚生労働省》

 平成26年度改定では、訪問看護について次の3点の大きな見直しを行っている。
(1)機能強化型訪問看護ステーションの創設
(2)3人以上の同一建物居住者に対し、同一日に訪問看護を実施した場合の大幅減額
(3)消費増税対応
 (1)の機能強化型については、看護師が一定数以上(機能強化1では7名以上、機能強化2では5名以上)配置され、重症患者への対応、24時間対応などを行う訪問看護ステーションを高く評価するもの(P10~P16参照)(P24参照)。
 (2)の同一建物居住者に対する訪問看護では、他の在宅医療の規定と異なり「3人以上に同一日に訪問看護を実施した場合」に減額となる(他の在宅医療では2名以上)ので留意が必要だ(P3参照)。
  資料では、次の告示・通知を掲載した。
●訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日付通知、保発0305第3号)(P1~P18参照)
●訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(平成26年3月5日付通知、保医発0305第5号)(P19~P35参照)
●訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第63号)(P36~P44参照)
●訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第64号)(P45~P52参照)
 メディカ倉敷北のブログにも貼り付けておきます。レセプトの処理が済んだら
医事課で検討して報告して下さい。
     宮原@医局、留守中(ま、出張だね)