もう一つ厚生労働情報がでていたので、載せておきます。この時期は、本当に情報の洪水に
なりますが、自分に関係するところは見ておきたいものですねえ。
[改定速報] 地域包括ケア病棟1は2558点、7対1経過措置は9月までの半年間
資料公表日 2014-02-12 厚生労働省 保険局 医療課
カテゴリ :26年度改定 中央社会保険医療協議会 総会(第272回 2/12)《厚生労働省》
厚生労働省は2月12日に、中医協総会を開催した。
この日は、平成26年度診療報酬改定に向けて答申を行っている。
本号では目立つ部分を速報としてお伝えし、詳細については、別途ご報告することとしたい。
7対1一般病棟入院基本料等については、「特定除外の原則廃止」「重症度、医療・看護必要度の項目見直し」などが行われる。これらは医療現場に与える影響が極めて大きいため経過措置が設定されるが、その期間は平成26年9月までの半年間に止まる。ただし、データ提出については1年間の経過措置が設けられた。
7対1の見直し(厳格化)により、急性期後の受け皿として「亜急性期」が注目されている。平成26年度改定では、病棟単位と病室単位(200床未満)の届出が認められ、名称が【地域包括ケア病棟入院料】【地域包括ケア入院医療管理料】となった。施設基準にも「重症度、医療・看護必要度のA項目が1点以上の患者が10%以上」要件が加味されるなど、届出に向けたハードルは高くなっている。
あわせて受け皿整備を進めるために、高い点数が設定されている。
●地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1:2558点
●地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)2:2058点
包括範囲について厚労省当局は、「リハビリを包括するほかは、亜急性期と近似させたい」とコメントしている。
外来機能分化を進めるために、主治医機能(かかりつけ医機能)を評価する包括点数が2つ新設される。
まず、200床未満の病院と診療所が算定できる【地域包括診療料】だが、こちらは1503点(月1回)に設定された。
また、診療所のみが算定できる【地域包括診療加算】は、1回当たり20点(算定回数上限は設けられない見込み)となった。
厚労省保険局の宇都宮医療課長は、「最初から完成形を目指さず、運用しながら算定要件や点数を精緻化していきたい」旨のコメントをしている。
在宅医療の推進に向けて、機能強化型在支診・病の要件が厳しくなった。「在宅担当の常勤医師3名」要件は変わらないが、緊急往診がこれまでの『5件以上』から『10件以上』に、看取りがこれまでの『2件以上』から『4件以上』になっている。
また、連携して機能強化型となる場合にも、個々の医療機関が『緊急往診4件以上』『看取り2件以上』というハードルをクリアしなければならなくなる。
これらには半年間の経過措置が設けられる。
一方で、不適切な在宅医療を是正するために、同一日に同一建物に居住する複数人への訪問診療などの点数が引下げられている。
訪問診療料を見ると、【在宅患者訪問診療料(同一建物以外)】の点数は833点で据置き(消費増税対応の引上げは行われている)だが、特定施設等の入居者に対する場合はこれまでの400点から203点に半減、特定施設等以外の同一建物居住者に対する場合もこれまでの200点から103点に半減となっている。
このほか、次のような点数等設定がなされている。
●急性期病棟におけるリハ職配置や実績を評価する【ADL維持向上等体制加算】は、1日につき25点(14日以内)に設定され、ADL低下者の割合は3.0%未満、院内褥瘡発生率は1.5%未満となった。
●救急医療管理加算のうち一部に濫用があると指摘されていた、いわゆる「(意識障害などに)準ずる状態」については、【救急医療管理加算2】となり、点数はこれまでの半分の400点に設定された。
●有床診療所については、多機能を有するところを地域包括ケアの担い手として高く評価する(たとえば、新設された【有床診療所入院基本料1】の14日以内では861点)とともに、「あまりにも低すぎる」と指摘されていた【有床診療所入院基本料6】(現在の有床診療所入院基本料3)の15~30日が477点(現在は381点)、31日以上が450点(現在は351点)に引上げられている。
●薬価調査を適正に行うために、医薬品の価格妥結率が低い許可病床数200床以上の病院と調剤薬局については基本料が減額される。具体的には、毎年9月末までに妥結率が50%に満たない場合には、初診料が209点、再診料が53点、外来診療料が54点、調剤基本料が31点、調剤基本料の特例が19点となる。
宮原@昭和会